日本政策金融公庫からの借り入れ方法
無担保・無保証人で受けられる融資とは!
一般的に、お金を貸してくれる機関としては、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合及び商工ローンなどを思い浮かべます。
しかし、上記の銀行等からの借り入れは、審査が厳しい、あるいは高利であるなどで融資を受けるには簡単ではありません。
そこで、融資を受けにくい中小企業様にとって非常に強い味方といえる存在があります。
それが、『日本政策金融公庫』という国が100%出資している政府系金融機関なのです。
更に、創業時の新会社立ち上げの時であれば、一番有利な『新創業融資制度』で無担保・無保証人で融資を受けることができます!
新創業融資制度とは
新創業融資制度とは、既に2期以上事業を行っていないことを条件として、無担保・無保証人で最大3000万円(運転資金は1500万円)まで借りられます。
詳細な要件は下記表をご確認ください。(2018年8月現在 日本政策金融公庫より)
日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。 ご融資の条件は次のとおりです。 |
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利用頂ける方 | 次の1~3のすべての要件に該当する方 1 創業の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 2 雇用創出等の要件 次のいずれかに該当する方 (1)雇用の創出を伴う事業を始める方 (2)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方 (3)産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方 (4)民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方 なお、本制度の貸付金残高が1000万円以内(今回の融資も含めます)の方については、本要件を満たすものとします。 3 自己資金の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方 ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。 (注) 事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。 |
資金使途 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
ご融資額 | 3000万円(うち運転資金1500万円) |
ご返済期間 | 各融資制度で定めるご返済期間以内 |
利 率 | 基準利率(2.26~2.85%)2018年8月現在 (注) お使いみちやご返済期間などによって異なる利率が適用されます。 |
担保・保証人 | 原則不要 ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。 |
『新創業融資制度』は会社設立+運送業許可を取得する時が借りやすい!
当サイトへお越し頂いた方は、運送業許可の取得をご検討だと思います。
運送業許可の要件としての自己資金を保有している今だからこそ、融資申請が行いやすくなるのです。
但し、融資が実行されるためには、「自己資金」「業種の経験」を裏付ける書類等も必要ですし、必要な資金計画を説明する『事業計画書』も綿密に作成しなければなりません。
『新創業融資制度』は創業時が一番借りやすい!
また、『新創業融資制度』は、まだ実績が出ていない会社設立後の間もない時が一番借りやすいといえます。
つまり、創業後6か月、1年が経つと良くも悪くも実績が出てしまい、創業時が赤字状態だと、やはり融資は受けにくくなってしまいます。
もちろん、実績が出ていない状態ですから事業計画書等によって十分に審査されます。
当事務所では、融資支援について豊富な経験がありますので、融資実行の可能額を最大限高めたいとご希望の方は当事務所の融資支援サービスをご活用ください。
また、会社設立+運送業許可+融資支援サービスのフルサポートも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。