運送業を自宅で行う時の注意点

運送業を自宅で行う時の注意点

運送業として仕事をされる場合は、一般貨物自動車運送事業の経営許可が必要となることは周知のことと思います。

その運送業許可の要件として、営業所(事務所、休憩仮眠室)の設置が必要となっていますが、関係法令に適合する場所が無く、自宅を営業所とされるケースがあります。

この場合には、注意事項がございます。

都市計画法による用途地域の確認

そもそも、運送業の営業所として使用する場合、その用途は事務所として解釈されます。

用途地域の種類

用途地域には、13種類あり、事務所として使用できる地域が決められています。

<事務所使用不可の地域>

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

<事務所使用可の地域>

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

※第二種中高層住居専用地域では、事務所とする床面積が1500㎡以下で、建物の2階以下に設置する場合は、使用可能です。

使用不可地域での事務所設置方法

上記表に記載の事務所使用不可の地域であっても、以下の条件をクリアすれば事務所として使用することができます。

※市街化調整区域では、適用されませんので、ご注意下さい!

使用する建物が、兼用住宅で、

①非住居部分の床面積が50㎡以下

②かつ延面積の2分の1未満

例えば、自宅の6畳一室を事務所、別の6畳一室を休憩仮眠室として2部屋使用する場合で、自宅建物の延床面積が150㎡であれば、以下の計算で問題なく使用可能となります。

条件①:非住宅部分の床面積50㎡≧6畳(約9.9㎡)×2部屋=19.8㎡

条件②:建物の延床面積150㎡÷2=75㎡>19.8㎡

上記計算で、社長の自宅を営業所(事務所、休憩仮眠室)として使用することが可能となるのです。

ただし、兼用住宅という前提がつきますので、住宅として実際に使用されている建物でなければなりません。

住宅として使用できないような倉庫、プレハブなどは適用されません。

なお、上記要件をクリアできても、各自治体の条例または地域の地区計画等で住宅以外は使用できない地域も存在しますので、営業所として選定する際は、必ず自治体の都市計画課に確認するようにして下さい。

分からない場合は、営業所を選定する前に当事務所へご相談下さい!


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