運送業のドライバー、運行管理者、整備管理者の要件
人員要件には、ドライバー、運行管理者、整備管理者の3つがあります。
ここでは、運送業のドライバー、運行管理者、整備管理者について、詳しく見ていきましょう!
ドライバー(運転手)
ドライバー(運転手)は5人以上が必要
配置するドライバー(運転手)の数は、5人以上が必要です。
運送業の許可要件として車両5台以上が必要とされるため、ドライバー(運転手)も車両台数分の配置が必要となります。
運送業許可の申請する際は、5名雇用予定として申請することも可能です。
但し、申請期間中には5名の運転免許証の提出が許可交付の条件となります。
短期雇用や日雇い労働者、使用期間中の者でないこと
ドライバー(運転手)としての要件は、雇用期間が2か月以内の短期雇用労働者、日雇いのアルバイト、14日間以内の使用期間中の者については、乗務させることはできません。
加入義務のある社会保険に加入すること
運送業許可が交付され、事業用ナンバーの取得前には、従業員の保険関係を整備しておく必要があります。
法人の場合は、加入義務があるため健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険全ての加入手続きをしなければなりません。
役員については、労働保険・雇用保険の加入は必要ありません。
個人事業主や、その従業員が同居の親族の場合、健康保険・厚生年金保険並びに労働保険・雇用保険の加入手続きは必要ないケースもありますので、各行政へ確認が必要です。
運行管理者
運行管理者は1名以上必要
運行管理者は、資格試験に合格しなければなれませんので、人員の確保で一番苦労するのが運行管理者です。
この運行管理者は営業所毎に1名以上確保しなければなりません。
厳密には、事業用自動車29台まで1名、30台~59台だと2名、と30台ごとに1名増員する必要があります。
なお、申請の際に運行管理者を確保出来なくても、確保予定として運送業許可の申請は可能です。
但し、運行管理者の資格証の提出が許可交付の条件となります。
※整備管理者との兼務は可能ですが、運行管理者の業務内容から、ドライバーと兼務することはできませんのでご注意下さい。
加入義務のある社会保険に加入すること
運行管理者もドライバーと同様に許可交付後、事業用ナンバーの取得前には社会保険への加入手続きを行わなければなりません。
運行管理者が法人の役員の場合は、労働保険・雇用保険の加入は必要ありません。
個人事業主や、その従業員が同居の親族の場合、健康保険・厚生年金保険並びに労働保険・雇用保険の加入手続きは必要ないケースもありますので、各行政へ確認が必要です。
運行管理補助者の選任
運送業許可申請には必要な人員ではありませんが、実際の運営上では必要となるケースが多いので、検討しておいて頂くとよいと思います。
運行管理補助者は、以下の業務を補助することができます。
- 点呼に関する業務
- 運行指示に係る資料の作成及び運転者への伝達行動
運行管理者が、365日24時間、休日を取ること無く1人で対応するのは不可能といえますので、補助的に業務を行う者を申請期間中に選任しておくとよいでしょう。
運行管理補助者となれる者は「運行管理者基礎講習」を受講している者になります。
整備管理者
整備管理者は1名以上必要
営業所毎に整備管理者を1名配置しなければなりません。
整備管理者になれる者は、以下になります。
- 一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者
- 過去2年以上の運転者経験を証明でき、かつ整備管理者選任前研修を修了した者
なお、申請の際に整備管理者を確保出来なくても、確保予定として運送業許可の申請は可能です。
但し、整備管理者の資格証等の提出が許可交付の条件となります。
※過去2年間の実務経験を証明できる者は、運送業許可業者又は整備工場になります。
※整備管理者はドライバーと兼務することができます。
加入義務のある社会保険に加入すること
整備管理者も同様に許可交付後、事業用ナンバーの取得前には社会保険への加入手続きを行わなければなりません。
整備管理者が法人の役員の場合は、労働保険・雇用保険の加入は必要ありません。
個人事業主や、その従業員が同居の親族の場合、健康保険・厚生年金保険並びに労働保険・雇用保険の加入手続きは必要ないケースもありますので、各行政へ確認が必要です。
運送業の許可要件
運送業許可の要件は主に以下の①設備、②人員、③資金の3つから構成されています。
以下の設備要件から順にご覧下さい。
①設備 | |
②人員 | |
③資金 | |
その他 |
許可取得するための重要事項を記載してますので、ぜひご確認下さい!
分からない場合は、初回無料でご相談頂けますので、状況をお聞かせ下さい!