運送業の車両(トラック)の要件
設備要件には、事務所・休憩仮眠室、車庫、車両の3つがあります。
ここでは、運送業の車両(トラック)について、詳しく見ていきましょう!
車両(トラック)
車両(トラック)5台以上が必要
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上が必要です。
事業計画上、又は保有資金の関係上、5台全てトラックが必要ではないケースもありますので、使用する車両は2t、4tトラック等だけでなく、ライトバン・ハイエース(貨物車)でも使用可能です。
なお、牽引車(トラクタ)で計画する場合は、トレーラー(シャーシ)もセットで1台としてカウントします。
トラクタ5台のみでは、申請出来ませんので、ご注意下さい。
また、軽自動車、自動二輪での運送業は一般貨物自動車運送業としての車両に該当しません。
貨物軽自動車運送業という別の事業になります。
自動車の使用権限を証明できること
申請の際は、車両の見積書の添付でも可能ですが、計画車両の使用権限を証明する書類を許可交付までに提出しなければ許可は下りません。
以前は、見積書のみで許可交付となっておりましたが、許可後に計画車両を変更するケースがあったためか現在では不可となっております。
この使用権限を証明する書類としては、新車、中古車、購入方法の別で変わります。
◆ 自己(自社)所有の場合
車検証コピーを提出します。使用者が他者であっても問題ありません。
但し、所有者が他者で使用者が自己(自社)という場合は、所有者との譲渡契約書も必要です。
◆ 新車購入の場合
新車の場合は、車両がまだ現存しませんので、車検証コピーの代わりにカタログ(諸元表)が必要です。
その他、購入方法により以下のものが必要になります。
- 一括購入の場合は、注文書・売買契約書
- ローン購入は注文書とローン契約書
- リース契約の場合はリース契約書
◆ 中古車購入の場合
車検証コピーを提出します。見積り段階で申請する場合は、販売店から車検証コピーを貰えない場合もありますので、その際は、カタログを用意します。
その他、購入方法により以下のものが必要になります。
- 一括購入の場合は、車検証コピー・注文書・譲渡証
- ローン購入の場合は、車検証コピー・注文書・譲渡証・ローン契約書
- リース契約の場合は、車検証コピー・リース契約書
運送業の許可要件
運送業許可の要件は主に以下の①設備、②人員、③資金の3つから構成されています。
以下の設備要件から順にご覧下さい。
①設備 | |
②人員 | |
③資金 | |
その他 |
許可取得するための重要事項を記載してますので、ぜひご確認下さい!
分からない場合は、初回無料でご相談頂けますので、状況をお聞かせ下さい!