運送業の車庫の選び方
設備要件には、事務所・休憩仮眠室、車庫、車両の3つがあります。
ここでは、運送業の車庫について、詳しく見ていきましょう!
車庫
土地の地目の確認
まず、土地の地目が「田」「畑」になっている場合は、車庫として使用することはできません。
これは、不動産の取扱店で確認して頂くか、土地の登記事項証明書を取寄せて確認して頂いても良いかと思います。
地目が「田」「畑」の土地を使用したい場合は、農地転用して「雑種地」「宅地」に変更する必要があります。
特に賃貸物件の場合は、固定資産税などの税金関係もかかわってきますので、所有者の方とよく相談して下さい。
車庫の前面道路幅の確認
◆ 前面道路が公道の場合(県道、市道など)
車庫の前面道路(出入口が面している道路)の幅員については、「車両制限令」という法令に適合していることが要件となります。
一般的に普通トラックで運送事業を行う場合は、6.5m以上の道路幅員が必要とされています。
ただし、市街地道路、市街地外道路、歩行者が多いか少ないか、一方通行かどうか等、及び使用する車両の幅によって6.5m以下でも通行できますので、道路管理者(都道府県又は市町村の道路課)に確認して下さい。
※車両制限令に適合していない場合は、道路管理者から特殊車両通行認定(承認)を受ける必要があります。
◆ 前面道路が私道の場合
車庫の前面道路が私道の場合は、通行する区間の土地所有者から「通行承諾書」を取得する必要があります。
私道の区間は、公道ではないため幅員の確認の必要はありませんが、通行権限があることを証明しなければなりません。
また、私道と公道が接する地点での幅員については、車両制限令が関係するため上記と同様に適合していることの確認が必要となります。
◆ 前面道路が認定外道路の場合
車庫の前面道路が認定外道路(里道など)の場合は、道路管理者から幅員証明書を取得することが出来ません。
そのため、該当する位置図(公図)等を提出します。
認定外道路のため幅員の確認の必要がなく、通行権限の証明も必要ありません。
但し、公道と接する地点での幅員については、車両制限令が関係するため適合していることの確認が必要となります。
車庫と営業所の距離の確認
原則として、車庫は営業所に併設ですが、営業所所在地から下表の距離以内に設置することでも問題ありません。
車庫と営業所の距離が10km以内の地域 | |
滋賀県 | 大津市、草津市 |
京都府 | 京都市、宇治市、城陽市、日向市、長岡京市、八幡市、 乙訓郡、久瀬郡、綴喜郡の田辺町 |
大阪府 | 5km以内地域を除く地域 |
兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、 加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡 |
奈良県 | 奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、 磯城郡の田原本町 |
和歌山県 | 和歌山市、海南市 |
車庫と営業所の距離が5km以内の地域 | |
滋賀県 | 上記の10km以内の地域以外 |
京都府 | 上記の10km以内の地域以外 |
大阪府 | 貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡、 南河内郡の太子町、河南町、千早赤阪村 |
兵庫県 | 上記の10km以内の地域以外 |
奈良県 | 上記の10km以内の地域以外 |
和歌山県 | 上記の10km以内の地域以外 |
車庫の面積の確認
車庫の面積は、実際に現地で寸法を計測し、平面図を作成します。
なお、車庫の面積に対して計画車両の専有割合が90%を超える場合は、計画車両を配置した図面の提出が必要となります。
この際に基準となる車両区分と所要面積は以下のとおりです。
小型 | 普通 | 牽引(トラクタ) | トレーラー |
---|---|---|---|
11㎡ | 38㎡ | 27㎡ | 36㎡ |
例えば、200㎡の車庫を使用する場合に、普通車区分の車両5台で計画するのであれば、所要面積は190㎡となり約95%の専有割合として配置図の提出が必要です。
なお、この所要面積はあくまでも目安ですので、実際に計画車両5台を駐車できない車庫では使用出来ません。
厳密には、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できる広さが必要です。
車庫の使用権限があること
◆ 自己(自社)所有の場合
申請者所有の場合は土地の不動産登記事項証明書を準備します。
◆ 賃貸の場合
賃貸借契約書コピーを用意します。
賃貸の場合は2年以上の契約期間が必要ですが、自動更新の規定が入っていれば問題ありません。
また、使用目的が「車庫」である必要がありますが、倉庫を有蓋車庫として使用する場合は使用目的が「倉庫」であっても別途使用承諾書があれば問題ありません。
◆ 転貸借(また貸し)の場合
転貸借の場合に、準備するものは、所有者と賃借人の賃貸借契約書コピーと転貸人(元の賃借人)と転借人(最終の借主)の転貸借契約書コピーおよび所有者からの転貸借承諾書になります。
通常の賃貸借契約書には、所有者の承諾なしに第三者に貸し渡すことは禁じています。
そのため、所有者からの承諾が取れない場合は、勝手に転貸借契約をしても使用できないことになります。
中には、所有者が自治体であるケースもあり、承諾が取れないケースや、承諾を得るまで時間がかかることが多いので、賃貸借契約をする際に十分に確認してから進めて下さい。
運送業の許可要件
運送業許可の要件は主に以下の①設備、②人員、③資金の3つから構成されています。
以下の設備要件から順にご覧下さい。
①設備 | |
②人員 | |
③資金 | |
その他 |
許可取得するための重要事項を記載してますので、ぜひご確認下さい!
分からない場合は、初回無料でご相談頂けますので、状況をお聞かせ下さい!