貨物軽自動車運送業の開業方法
軽貨物運送業とは、他人から貨物の運送の依頼を受け、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る)を使用して運送する事業のことです。
具体的には軽自動車(4ナンバーのトラック)やバイク(125cc以上)が対象となります。
赤帽やバイク便事業者がこれにあたります。
この手続きの一番やっかいなところは、次に示すとおり時間と労力の負担が大きいことが挙げられます。
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当事務所をご利用頂くことにより、お客様は必要書類を当事務所へお送り頂くだけで(黒)ナンバーが届くのをお待ち頂くだけとなります。
なお、許可要件は概ね①設備要件、②人員要件で構成されています。
貨物軽自動車運送業に必要な要件
① 軽貨物運送業の設備要件
事務所・休憩施設
◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に適合していること。
以下の地域では事務所を設置できませんので、ご注意下さい。
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※上記地域(市街化調整区域を除く)であっても、自宅住居と併設する場合は、認められるケースが多いです。
※第二種中高層住居専用地域では、床面積の制限はありますが、2階以下に設置する場合は、使用可能です。
◆ 車庫の使用権限が必要です。
※自己所有でも賃貸でも構いません
◆ 適切な規模の営業所であること。
従業員が支障なく使用できるスペースの確保すればよく、ご自宅での開業も可能です。
◆ 適切な規模の休憩施設があること。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設を確保してください。自宅に休憩施設を設置することもできます。
車庫
◆ 車庫の使用権限が必要です。
※自己所有でも賃貸でも構いません
◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に適合していること。
土地の地目が「田」「畑」の場合は、使用できません。
◆ 原則として、営業所に併設でなければなりません。
併設できない場合は営業所所在地から直線で2km以内に設置することでも問題ありません。
◆ 車庫の大きさの目安としては、1両あたり8㎡以上になります。
車両
◆ 車両数=1台以上
※バン、幌車、トラック、125cc以上の二輪バイク等どちらでも可
※乗車店員は2名以内で貨物用であることが要件となります
※乗用車(50ナンバー)使用する場合は貨物用として構造変更する必要があります
◆ 自賠責、任意保険の事業用としての加入
② 軽貨物運送業の人員要件
運行管理者
◆ 常勤の運行管理責任者を確保しなければなりません。
※事業主が兼務可能です。資格も不要です。
運転者
◆ 車両数と同数の専属運転者を確保しなければなりません。
軽貨物運送事業のお手続きの流れ
当事務所対応エリア
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お客様の本来の目的は、1日も早く事業を軌道に乗せて売上を上げることだと思います。
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