運送業許可を譲渡する方法
色々な許認可がある中で、運送業許可は、譲り渡すことが出来る許可の1つです。
譲り渡す理由も複数ありますが、運送業許可を譲渡するケースは以下のとおりです。
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運送業許可を譲り渡す場合は、管轄する運輸局の譲渡譲受認可申請を受けなければなりません。
運送業譲渡譲受認可申請の手続き
譲渡譲受認可申請の手続きは、譲り受ける方の営業所を管轄する運輸局へ申請書類を提出します。
申請してから認可されるまでの工程と期間は新規申請と変わりません。
また、申請前の準備として、営業所、車庫の関係法令の要件、資金要件も新規申請と同じです。
手続上違うところは、登録免許税(12万円)は元々の許可で納付されているため、免除されるという点になります。
譲渡譲受認可の申請から開業までの手順
次に、申請してから開業までのスケジュールについて説明します。
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<申請書類の作成・提出>
まず、譲渡人、譲受人双方による事業譲渡譲受契約を行います。
申請に必要な書類を収集できたら、申請書類を作成して、譲渡譲受契約書コピーと収集した書類と一緒に管轄の運輸支局へ提出します。
提出書類に不備がなければ一旦受理となります。
※近畿二府四県を管轄する近畿運輸局では、月末締切りで申請の受付となります。
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<法令試験を受験>
申請した月の翌月以降の奇数月で譲受人(個人又は法人の役員)が法令試験を受験します。
試験結果は、約1週間程度で郵送で送られます。合格の場合は、引き続き審査に入ります。不合格の場合は、次の奇数月に再試験となります。
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<預金残高証明書の提出>
法令試験に見事合格しましたら、引き続き審査に入ります。
ここで、提出した書類に不備があれば、申請日から約2か月後に補正指示が入ります。この運輸局とのやり取りは全て当事務所で対応しますので、ご安心下さい。
また、同時に申請日と任意に選ばれた日付けで預金残高証明書の提出指示があります。
預金残高証明書の提出と補正事項を解消できれば、審査終了となり認可書の交付となります。
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<認可書の交付・受領>
運輸支局から認可書の交付連絡が入りますので、受領します。
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<事業用自動車等連絡書の提出・受領>
ここで、車両の事業用ナンバー登録に必要な手続きを行います。
- 整備管理者選任届の提出
- 運行管理者選任届の提出
- 譲渡譲受の終了届の提出
※この時に、ドライバー、運行管理者の社会保険加入を証明します。 - 事業用自動車等連絡書の提出・受領
※計画車両全車の事業用自動車等連絡書を受領しなければなりません。複数回に分けて受領は出来なくなりました。
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<事業用ナンバーの取付>
事業用自動車等連絡書により、事業用ナンバーの取付をお手配頂きます。
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<運送業の営業開始>
事業用ナンバーの取付が完了されましたら、晴れて運送業の開始となります!
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<適正化事業指導員の巡回指導>
譲渡譲受終了届を提出しますと、1か月以降3か月以内に各都道府県のトラック協会により、最初の巡回指導が行われます。
巡回指導の内容は、営業所、車庫、車両等の現況確認と人員及び資格者の在籍確認、関係法令の遵守状況を中心に行います。
各区分ごとに確認され、事業計画区分では、運輸開始後に営業所、車庫、車両台数等に変更がないか、設備要件を満たせているかなどを確認されます。
帳票類区分では、運転者台帳、車両台帳が適正に記入されているか確認します。
その他、運行管理規程・整備管理規程の完備、点呼記録、運転日報の作成保存、車両の定期点検記録簿の整備など細かく確認されます。
最後に、労務関係が整備されているか(社会保険の加入状況、就業規則等の完備)の確認となります。
特に、「点呼を全く行っていない」「運行管理者、整備管理者がいない」「車両点検が行われていない」などが確認されると行政処分の可能性もありますので、ご注意下さい!
以上が申請から開業までの手順になりますが、新規申請と同様に最短で3~4か月はどうしてもかかってしまいます。
法令試験の合否も関係してきますので、さらに2か月延期、4か月延期と長期化するケースもございます。
また、営業所車庫を譲渡人から引き継がない場合は、新規申請と同様に営業所、車庫が関係法令に適合しなければ申請出来ません。
当事務所へご依頼頂いた場合、申請前の準備、厚さ数センチに及ぶ申請書類の作成、申請代行、運輸局との協議、法令試験の準備、各専門家の手配等ほとんど当事務所が代行しますので、最短で間違いの無い開業をサポートさせて頂きます。
運送業の事業譲渡をご検討の方は、是非一度お問い合せ下さい!
ご不明な点等ございましたら、無料でご相談頂けますので、お気軽にお問い合せ下さい!