レンタカー業の開業方法

レンタカー業は、有料で車両を貸し渡す事業のことで、正式名称は「自家用自動車有償貸渡業」と言います。

レンタカー業を始めるには、許可が必要です。申請手続きは管轄の運輸支局へおこないます。

審査期間は、許可交付まで約1か月程度かかります。

レンタカー業の許可要件

レンタカー業許可にも、大枠3つの許可要件があり、設備、人員、車両の要件があります。

レンタカー業許可に必要な設備要件

レンタカー業を行うには、営業所と車庫が必要になります。

車庫については、貸渡自動車の全てを収納することができる大きさが必要となります。

複数の車庫で管理しても構いませんが、営業所から直線距離で2km以内の範囲で選定して下さい。

営業所については、運送業の要件と同一で市街化調整区域や事務所とすることができない用途地域以外で選定して下さい。

レンタカー業許可に必要な人員要件

レンタカー業に必要な人員は、整備管理者が必要とされます。

以下に該当する場合は、整備管理者となる資格も必要となります。

  1. 自家用自動車10台以上をレンタカ-登録する場合
  2. 乗車定員11人以上のバス1台以上のレンタカ-登録する場合
  3. 総重量8t以上のトラック5台以上をレンタカ-登録する場合

※上記に該当しない場合でも、資格のない整備管理者の配置は必要です。

レンタカー業の整備管理者の資格

◆ 1,2,3級の整備士の資格

◆ 過去2年以上の自動車整備管理経験を証明することができ、かつ整備管理者選任前研修を修了されている方

レンタカー業許可に必要な車両要件

レンタカー業の貸渡自動車として使用できる車両は以下のとおりです。
  1. 自家用自動車
  2. 自家用マイクロバス
  3. 自家用トラック
  4. 特殊用途自動車
  5. 二輪車

※自家用マイクロバスは、他車種で2年以上の貸渡実績がないと取扱いできません

また、以下の車両につきましては、貸渡が禁止されていますので、ご注意下さい。

  1. 定員30名以上、長さ7m以上の自家用マイクロバス
  2. 霊柩(きゅう)車
貸し渡す車両には任意保険の加入も必要です。

任意保険の加入条件は以下の通りです。

  1. 対人保険 1人当り 8000万円以上
  2. 対物保険 1人当り 200万円以上
  3. 搭乗者保険 1人当り 500万円以上

レンタカー業許可の欠格事由

レンタカー業許可を取得するにあたりまして、申請者及び法人の役員が以下の欠格事由に該当すると許可取得ができませんので、ご確認ください。

  1. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
  2. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
  3. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき。
  4. 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているとき。

レンタカー業許可の開業までの流れ

レンタカー業の申請から開業までの手順をご説明します。

この間、約1~2か月程度は最低限かかりますので、開業希望の方は早めの準備が必要です。

  1. <申請書類の作成・提出>

    申請に必要な書類を収集できたら、申請書類を作成して、収集した書類と一緒に管轄の運輸支局へ提出します。

    提出書類に不備がなければ一旦受理となります。

  2. <許可書の受領>

    約1か月間の審査期間を経て許可書交付となりますので、運輸支局にて受領いたします。

  3. <登録免許税の納付>

    許可後、1か月以内に登録免許税9万円を納付して頂きます。

    ※期限を過ぎると追徴金が課されることもありますので、ご注意下さい。

  4. <車両登録「わ」ナンバー取得>

    許可書の受領と同時に事業用自動車等連絡書も一緒に取得します。

    事業用自動車等連絡書にて、「わ」ナンバーを取付けて完了となります。

レンタカー業許可申請に必要な書類

レンタカー業許可申請に必要な書類には、貸渡実施計画書や貸渡約款、貸渡料金表などその他添付書類について記載致します。

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  • 貸渡料金表
  • レンタカー貸渡約款
  • 欠格事由確認書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡実施計画書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)

当事務所にレンタカー業許可のご依頼を頂くお客様のほとんどが自動車販売店または自動車整備事業者の方々です。

このように事業を行われている方々が、設備、人員、車両等の要件確認や慣れない書類の作成をされるのは、大変なストレスになります。

簡単に書類作成、申請受理となれば良いですが、何回も運輸局へ出向いて頂くことにもなりかねません。

運送業専門の当事務所へご依頼頂ければ、ストレス無く最短で開業して頂けますので、ぜひ一度、当事務所へお問合せください。

ご不明な点等ございましたら、無料でご相談頂けますので、お気軽にお問い合せ下さい!


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