レンタカー業の開業方法
レンタカー業は、有料で車両を貸し渡す事業のことで、正式名称は「自家用自動車有償貸渡業」と言います。
レンタカー業を始めるには、許可が必要です。申請手続きは管轄の運輸支局へおこないます。
審査期間は、許可交付まで約1か月程度かかります。
レンタカー業の許可要件
レンタカー業許可にも、大枠3つの許可要件があり、設備、人員、車両の要件があります。
レンタカー業許可に必要な設備要件
レンタカー業を行うには、営業所と車庫が必要になります。
車庫については、貸渡自動車の全てを収納することができる大きさが必要となります。
複数の車庫で管理しても構いませんが、営業所から直線距離で2km以内の範囲で選定して下さい。
営業所については、運送業の要件と同一で市街化調整区域や事務所とすることができない用途地域以外で選定して下さい。
レンタカー業許可に必要な人員要件
レンタカー業に必要な人員は、整備管理者が必要とされます。
以下に該当する場合は、整備管理者となる資格も必要となります。
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※上記に該当しない場合でも、資格のない整備管理者の配置は必要です。
レンタカー業の整備管理者の資格
◆ 1,2,3級の整備士の資格
◆ 過去2年以上の自動車整備管理経験を証明することができ、かつ整備管理者選任前研修を修了されている方
レンタカー業許可に必要な車両要件
レンタカー業の貸渡自動車として使用できる車両は以下のとおりです。
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※自家用マイクロバスは、他車種で2年以上の貸渡実績がないと取扱いできません
また、以下の車両につきましては、貸渡が禁止されていますので、ご注意下さい。
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貸し渡す車両には任意保険の加入も必要です。
任意保険の加入条件は以下の通りです。
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レンタカー業許可の欠格事由
レンタカー業許可を取得するにあたりまして、申請者及び法人の役員が以下の欠格事由に該当すると許可取得ができませんので、ご確認ください。
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レンタカー業許可の開業までの流れ
レンタカー業の申請から開業までの手順をご説明します。
この間、約1~2か月程度は最低限かかりますので、開業希望の方は早めの準備が必要です。
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<申請書類の作成・提出>
申請に必要な書類を収集できたら、申請書類を作成して、収集した書類と一緒に管轄の運輸支局へ提出します。
提出書類に不備がなければ一旦受理となります。
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<許可書の受領>
約1か月間の審査期間を経て許可書交付となりますので、運輸支局にて受領いたします。
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<登録免許税の納付>
許可後、1か月以内に登録免許税9万円を納付して頂きます。
※期限を過ぎると追徴金が課されることもありますので、ご注意下さい。
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<車両登録「わ」ナンバー取得>
許可書の受領と同時に事業用自動車等連絡書も一緒に取得します。
事業用自動車等連絡書にて、「わ」ナンバーを取付けて完了となります。
レンタカー業許可申請に必要な書類
レンタカー業許可申請に必要な書類には、貸渡実施計画書や貸渡約款、貸渡料金表などその他添付書類について記載致します。
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当事務所にレンタカー業許可のご依頼を頂くお客様のほとんどが自動車販売店または自動車整備事業者の方々です。
このように事業を行われている方々が、設備、人員、車両等の要件確認や慣れない書類の作成をされるのは、大変なストレスになります。
簡単に書類作成、申請受理となれば良いですが、何回も運輸局へ出向いて頂くことにもなりかねません。
運送業専門の当事務所へご依頼頂ければ、ストレス無く最短で開業して頂けますので、ぜひ一度、当事務所へお問合せください。
ご不明な点等ございましたら、無料でご相談頂けますので、お気軽にお問い合せ下さい!