運送業許可|許可取得のための3つの注意点!

運送業許可取得のための注意点

当サイトは、関西地区全域運送業許可申請を専門に手続きしております山口行政書士事務所が運営しております。

当サイトにお越しの方の中には、今すぐにでも運送業を始めたいという方もいらっしゃると思います。

ネットや知り合いからの情報だけを頼りに運送業の許可取得の準備を始めておられる方もいらっしゃるかもしれません。

はやる気持ちもよく分かります。

ですが、運送業の許可を取得するには、

絶対に間違えてはいけないことが3点あります。

今から説明いたします3つの要件を満たせないと、進めてこられた準備をやり直さないといけなくなります。

やり直せれば、ラッキーですが、進むことも撤退することもできなくなるケースもありますので、以下の説明をよくお読み下さい。

最初が肝心!!3つの重要事項

運送業の許可取得をして頂くためには、申請前に準備する以下の3点が一番重要です。

準備する営業所

準備する車庫

準備する資金

以上の3つの重要事項についてご説明します。

これをお読み頂くことで、余計な回り道をせず、スムーズな開業を行うことができます。

1.準備する営業所について

運送業許可を取得するためには、設備である営業所の準備が必要です。

時々、既に賃貸契約(又は購入)をご相談頂くこともあるのですが、都市計画法等関係法令に抵触していて運送業の営業所として使用できないケースがございます。

この場合は、残念ながら解約して、再度探さなければなりません。

そのため、必ず行って頂きたいのは、に以下の制限エリアではないかどうかをご確認下さい。

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

上記の地域では、運送業の営業所を設置することは原則できません。

これを確認する方法は管轄する市や町役場の都市計画課へ出向いて頂き、地図上で位置を示して頂ければ用途地域が分かります。

※上記地域(市街化調整区域を除く)であっても、自宅住居と併設する場合は、認められるケースもあります。

※第二種中高層住居専用地域では、床面積の制限はありますが、2階以下に設置する場合は、使用可能です。

営業所の住所をお伝え頂ければ、当事務所が事前にお調べいたしますのでお気軽にご活用下さい!

運送業許可のお問合わせはこちら!

2.準備する車庫について

車庫については、都市計画法等関係法令による制限は殆どありませんが、注意点は、①「その土地の地目」と②「前面道路の幅」になります。

① 土地の地目の確認

まず、土地の地目が「田」「畑」になっている場合は、車庫として使用することはできません。

これは、不動産の取扱店で確認して頂くか、土地の登記事項証明書を取寄せて確認して頂いても良いかと思います。

地目が「田」「畑」の土地を使用したい場合は、農地転用して「雑種地」「宅地」に変更する必要があります。

特に賃貸物件の場合は、固定資産税などの税金関係もかかわってきますので、所有者の方とよく相談して下さい。

② 車庫の前面道路幅の確認

前面道路が公道の場合(県道、市道など)

車庫の前面道路(出入口が面している道路)の幅員については、「車両制限令」という法令に適合していることが要件となります。

一般的に普通トラックで運送事業を行う場合は、6.5m以上の道路幅員が必要とされています。

ただし、市街地道路、市街地外道路、歩行者が多いか少ないか、一方通行かどうか等、及び使用する車両の幅によって6.5m以下でも通行できますので、道路管理者(都道府県又は市町村の道路課)に確認して下さい。

※車両制限令に適合していない場合は、道路管理者から特殊車両通行認定(承認)を受ける必要があります。

前面道路が私道の場合

車庫の前面道路が私道の場合は、通行する区間の土地所有者から「通行承諾書」を取得する必要があります。

私道の区間は、公道ではないため幅員の確認の必要はありませんが、通行権限があることを証明しなければなりません。

また、私道と公道が接する地点での幅員については、車両制限令が関係するため上記と同様に適合していることの確認が必要となります。

前面道路が認定外道路の場合

車庫の前面道路が認定外道路(里道など)の場合は、道路管理者から幅員証明書を取得することが出来ません。

そのため、該当する位置図(公図)等を提出します。

認定外道路のため幅員の確認の必要がなく、通行権限の証明も必要ありません。

但し、公道と接する地点での幅員については、車両制限令が関係するため適合していることの確認が必要となります。

以上のように、前面道路の要件確認は複雑なケースも多いので、車庫の所在地をお伝え頂ければ、当事務所が事前にお調べいたしますのでお気軽にご活用下さい!

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③ 準備する資金について

注意事項の3つ目は、準備する資金についてですが、実はこれが一番重要かもしれません。

運送業許可の申請をするには、開業するための資金計画を提出し、それ以上の自己資金を有していることが要件になっています。

この資金計画には、開業後6か月間の人件費、燃料費等、1年間の設備賃料等、1年間の保険料等、及び最低5台分の車両購入費が含まれます。

当事務所では、営業所、車庫、車両全て自社所有の場合でも、最低1350万円程度の資金計画をご提案しています。

つまり、1350万円プラス、営業所、車庫、車両にかかる費用を計上し、その計画した金額以上の自己資金を準備しなければなりません。

<例示>
  • 人件費、燃料費、保険料等 1350万円
  • 営業所(月/10万円×1年間) 120万円
  • 車庫(月/25万円×1年間) 300万円
  • 車両リース費(月/20万円×1年間×5台) 1200万円
  • 合計(計画金額) 2970万円

上記は例示ですので実際の金額は上下しますが、申請する日までに計画金額以上の自己資金を口座に用意しておかなければなりません。

理由は、法令試験合格後に、申請した日付で預金残高証明書を提出しなければならないからです。

上記の例示であれば、申請日の預金残高証明書に2970万円以上の残高が無い場合は、申請を取り下げることとなってしまいます。

つまり、計画資金が口座に無い状態では、申請が出来ないことになります。

金融機関から申請前に融資を受けられれば良いのですが、どこの金融機関も申請後または許可後でないと融資実行をしてくれないのが一般的です。

これでは、いつまで経っても運送業許可の申請自体が出来ません。

このようにならないためにも、前もって長期的な計画で自己資金を確保していくことをお勧めします。

当事務所では、自己資金がどれだけ必要か事前にご相談いただけますので、お気軽にご活用下さい!

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運送業許可|許可要件の確認

これまでのご説明は許可要件の中で特に重要となる項目をピックアップしてご案内いたしました。

開業準備の注意事項3点でご説明した事項以外にも運送業の許可要件がありますので、順にぜひお読み下さい!

①設備
②人員
③資金
その他

当事務所の5つの特徴

① 安心の明朗会計&低価格対応!

当事務所では、業界最安水準での価格対応で受け賜ります。

また、当サイトに記載の料金以外は追加料金など一切発生致しません。

事業主様の経費負担を最小限で、費用対効果の点からもきっとご満足頂けます。

下記によくご依頼頂きます手続き費用をご紹介致します。

手続内容 費用(税抜)
一般貨物自動車運送 新規許可申請 ¥380,000
+実費(登録税12万円)
事業譲渡申請 ¥300,000
変更認可申請 ¥150,000
変更届 ¥ 30,000
事業報告・実績報告書 ¥ 35,000
霊柩運送業許可申請 ¥260,000
+実費(登録税12万円)
第一種利用運送事業申請 ¥120,000
+実費(登録税9万円)
軽貨物運送事業申請 ¥ 50,000
株式会社設立手続き ¥ 70,000
+実費(印紙代等25万円)
合同会社設立手続き ¥ 50,000
+実費(印紙代6万円)

法人設立+運送業許可の場合や2業種以上のご依頼の場合は特別価格にて受け賜わります。別途お見積り致しますのでお申し付け下さい。

※上記表金額の他に、交通費、送料など一切発生致しません。ご安心下さい。

② 万全なサポート内容!
許可までに大きな障害となるポイントが3点あります。
  1. 営業所、車庫の選定が難解

    開業準備の注意事項3点でもお話ししたとおり、営業所と車庫の選定が大変重要です。

    ご依頼頂いた場合は、候補とされる場所の現地調査を行い、役所(都市計画課、建築指導課、道路課等)及び運輸局との協議を経て、運送業として使用できる場所かどうか正確に判定致します。

    一番重要な営業所、車庫の判定をお客様に代わって行いますので、労力、時間、ストレスを最大限省き、最短で開業頂けるようサポート致します。

  2. 資金計画以上の自己資金を申請前に準備

    開業準備の注意事項3点でもお話ししたとおり、自己資金の準備も大変重要です。

    しかし、資金計画以上の十分な資金を事前に準備するのは中々難しいものです。

    当事務所では、融資に関しても数多くのサポート経験がありますので、事前にご準備頂けるよう最大限お手伝いさせて頂きます。

  3. 法令試験に合格しなければ審査が行われない

    申請後の奇数月中旬ごろに運輸局にて法令試験が行われます。

    受験者は個人事業主、法人の常勤取締役のみとなっております。

    但し、1回目の試験で不運にも不合格だった場合は、更に次の奇数月に行われる法令試験を受験することとなります。

    この時点で、許可交付まで約2か月の延期が決定してしまいます。

    さらに、2回目も不合格の場合は、申請を取り下げることとなり、再度、申請を一から行わなければなりません。

    これでは、営業所、車庫などの無駄な固定経費を払い続けることとなり、折角用意した資金を減らしてしまうことになります。

    当事務所では、オリジナルの運送六法等で学習して頂けるようご用意しておりますので、最短で合格して頂けるようサポートさせて頂きます。

    また、1回目の再申請までは、無料とさせて頂きますので、合計4回まで別途費用が発生することなく試験に専念して頂けます。

その他のサポート

上記の3点以外にも下記のサポートをご提供させて頂きます。

  • ご依頼前のご相談は全て無料とし、納得いくまでご質問頂けます。
  • 各種申請書類の作成及び提出は全てお任せ頂けます。
  • 最終の運輸開始届の作成提出まで当事務所が行います。
  • 税理士、司法書士、社労士、弁護士等の専門家も無料でご紹介します。
  • もちろん、許可後のご相談も無料でお伺い致します。
③ 大阪,兵庫,京都,滋賀,奈良,和歌山まで対応!

「実は、行政書士に相談するのは初めてではないんです。」

ご依頼頂くお客様の半数近くがこのようにお話しされます。

その理由は、

  • 紹介された行政書士が、申請経験が無く不安になった
  • 地元のいつも依頼している先生は運送業を扱っていない
  • 依頼して数ヶ月経っても申請されてなかった

このような経緯から、当事務所へ依頼変更して頂いております。

このような事が起こるのは、運送業に精通した行政書士が少数であることが原因だと言えます。

当事務所では、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山までお伺い致します。

地元に専門の行政書士事務所が無くてお困りの方にも安心してご利用頂けます!

④ 全額返金保障付きでリスク”ゼロ”!

お客様に安心してご依頼頂けるよう、弊社では全額返金保障をお付けしております。

もしも弊社の手違い等で運送業許可申請が完了しなかった場合は頂いた料金は全て返金させて頂きます。

これにより、お客様はリスク”ゼロ”で、弊社サービスをご利用頂けます!

⑤ 安心の無料相談サポート付き!

運送業創業時には何かと疑問点、不安な点が出て参ります。

具体的には、事業報告・実績報告等の許可後の法定手続きや、車両の増減車、営業所・車庫の変更、役員の変更などで別途煩雑なお手続きが発生致します。

当事務所では、開設後の事業主様に無料法務サポートをご提供しております。

年度法定手続きや巡回指導対策、その他変更事項などについてお気軽にご相談頂けますので、ご開業後も安心して経営に専念して頂けます。

山口行政書士事務所では、『身近な法律家としてお客様の傍に』をモットーに長いお付合いをさせて頂きます。

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